施設使用料

施設使用料(一般)

施設使用料については、次のPDFファイルをご確認ください。なお、料金表の施設利用時間帯は準備・後片付けを含みますのでご注意ください。

施設使用料(一般)【詳細はこちらから】

施設使用料(大学)

別紙「大学料金の適用について」の適用条件に該当するご予約のみ、一般使用と異なる料金設定(大学料金)が適応されます(付属設備・駐車場料金除く)。大学料金適用の場合、申請(入金)時および施設利用時に職員証・学生証・団体登録証明書等の提示が必要です。

キャンパスプラザ京都の利用に係る大学料金の適用について【詳細はこちらから】

施設使用料については、次のPDFファイルをご確認ください。なお、料金表の施設利用時間帯は準備・後片付けを含みますのでご注意ください。

施設使用料(大学)【詳細はこちらから】

付属設備使用料

付属設備の使用料については、次のPDFファイルをご確認ください。なお、付属設備の貸出を必要とする場合は、申込み時にお申し出ください。ただし、数に限りがありますので、ご要望にお応えできない場合がございますので、予めご了承ください。付属設備使用料については、使用当日にお支払いいただきます。

※なお、原則として館内の付属設備をご利用ください。
万一、機器の持ち込みを希望される場合は、館内設備との干渉等を避けるため、事前に機器情報をご提供いただいたうえで、使用可否を判断いたします。
また、すべての持ち込み機器について、設定や管理等は致しかねます。持ち込み機器は、申込者の責任においてご使用ください。

付属設備使用料【詳細はこちらから】

キャンセルの扱い

  • 予約申込み後決められた期限内に使用料をお支払いいただけない場合は、自動キャンセル扱いとなります。
  • 使用許可を受けた後のキャンセル(使用の取消)に対しては、使用料は原則お返しできません。ただし、キャンセル(使用の取消)理由によっては使用料を一部お返しすることがあります。詳細については受付窓口までお問い合わせください。
  • (参考)京都市大学のまち交流センターの使用料還付における根拠法令
    ○京都市大学のまち交流センター条例
     第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市⻑が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
    ○京都市大学のまち交流センター条例施行規則
     第5条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は、別表第2 のとおりとする。

別表第2(第5条関係)

還付する場合 還付金額
・ 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
・ 災害その他の不可抗力により使用することができなくなった場合
・ 使用日の2週間前までに使用を取りやめる旨の申出があり、市⻑が相当の理由
 があると認める場合
2分の1に相当する額
  • 使用許可後に部屋を変更される場合は、キャンセル(使用の取消)扱いとなります。
  • 使用許可後にキャンセル(使用の取消)をされる場合は、「使用許可書」、「振込口座の番号がわかるもの」をご持参のうえ、当館受付までお越しください。必要な書類については、受付でお渡しします。

キャンセル時の使用料還付の取り扱いの変更について

取消日(手続完了日) 還付額
使用日の2週間前まで
(例)取消日:6月14日、使用日:6月28日
※休館日(月曜日など)は受付できませんので、その前日までにお手続きください。
使用料の半額
使用日の2週間前の翌日以降
(例)取消日:6月15日、使用日:6月28日
お返しできません
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