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新型コロナウイルス感染症拡大防止のためキャンパスプラザ京都を利用しない旨のお申し出があった場合の対応について(対象期間延長)

既にキャンパスプラザ京都の利用料金を納付されている場合で、新型コロナウイルス感染拡大の防止のため当施設を利用しない旨の申出があったときは、次の(1)(2)の両方を満たす場合、これらを全額還付します。また、未納の場合はこれらの納入を求めません。

(1)2020年2月20日(木)から2020年9月30日(水)までの利用予約

(2)2020年4月10日(金)時点で利用の申出(予約の申し込み)がされている

なお、2020年4月11日(土)以降の新たな利用予約については、当館の利用規定による対応となります。

請求手続きなどの詳細につきましては、対象となる方に追ってご連絡させていただきます。

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